契約書等を作りたい。
土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借等を行う場合は、その内容を書面に残しておくことにより後々の紛争の予防になります。行政書士は、これら契約書類の作成や、発生したトラブルについて協議が整っている場合には『合意書』『示談書』等の作成も行います。その他必要な場合は『内容証明郵便』、『公正証書』等の作成も致します。
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