街の法律家

遺言書をつくりたい。遺産相続をしたい

通常、遺言には本人を筆者とする『自筆証書遺言書』、公証人を筆者とする『公正証書遺言』があります。行政書士は、これらの遺言作成をお引き受け致します。
 また、遺産相続においては、法的紛争にある事案や、税務、登記申請に関するものを除き、遺産分割協議書等の作成及びその前提となる調査(相続人調査、財産調査等)も含めお引き受け致します。

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